【不法就労助長罪】知らない間に罪を犯している可能性も!企業は外国人の担当業務を理解して法令に備えるべし!(行政書士がご案内)

昨今、外国人を違法に働かせたことによって罪に問われる事件が頻繁しています。
これらは悪いことを知っていて犯行に及んだものもあれば、もしかすると「あまり理解しないまま行ってしまった」ものもありそうです。

不法就労助長罪は「あまり理解しないまま外国人を雇用することで本条に抵触くしてしまう」というケースが実際に数多くあることと思います。

本記事では不法就労助長罪について行政書士・松原がご案内していきます。

ニュースを賑わす「不法就労助長罪」とは

「不法就労助長罪」は、一言でいえば「本来働くことのできない外国人を働かせることに対する罰則」です。
特徴として挙げられるのが「外国人の雇入れる際に、外国人が不法就労者であることを知らない場合であっても、在留カードの確認をしていないなどの不注意がある場合は処罰の対象となりえる点です。

【入管法第七十三条の二】 
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

不法就労助長罪は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」の罰則が科せられ、それ以外にも下記のような不利益があります。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

集団密航者を運んできた者からその密航者を受けて、支配管理下においたまま不法就労させた場合は、不法就労助長罪のほか、「入管法74条の4」により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的の場合は「1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金」)に処せられます。

行政書士   まつばら
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退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、「入管法第74条の8」により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的の場合は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。

不法就労助長罪となる3つのケース

不法就労助長罪の代表的なケースは大きく分けて3つあります。

不法滞在者や被退去強制者が働くケース・不法入国した外国人が働く
・オーバーステイの外国人が働く
・退去強制が確定した外国人が働く
出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース・観光ビザや親族訪問ビザで入国した外国人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が資格外活動許可を受けずに働く
出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース・図面設計業務を行う外国人が建設作業を行う
・ホテルで翻訳・通訳やマーケティング業務を行う外国人がベッドメイキングや食堂の配膳をする
・留学生が資格外活動許可で許された28時間を超えて働く

不法就労助長罪の事例

京田辺市において失踪した技能実習生を違法に就労させた(2023年7月18日)

技能実習で来日しその後失踪したベトナム人を不法に就労させ逮捕。

葛飾区において技能実習先から失踪した外国人を派遣(2023年9月29日)

技能実習先から失踪したカンボジア人を大手運送会社に派遣、不法就労助長罪容疑で逮捕。

戸田市での不法就労助長罪(2023年10月11日)

不法残留の疑いで摘発された事件について、在留期間が過ぎていたベトナム人を違法に就労させたとして懲役3年、執行猶予5年の判決。

金沢市での不法就労助長(2023年11月16日)

在留期間が過ぎたインドネシア人を雇用し就労させ、某製本工場管理会社社長が逮捕。

企業が備えること

雇用する前に外国人の確認を徹底して行う

在留カードの確認を行っていきます。

在留カード番号外国人が携帯する在留カードについては、出入国在留管管理庁のホームページで失効しているかどうかの確認をとることができます。
しかし、本物の在留カードのコピーを偽造しているケースもあるのであくまで判断材料の1つという認識が大切です。

出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会
就労制限の有無就労不可」の場合は原則働くことができません。ただし在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」がある場合は、一定の範囲内で就業が可能です。

在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合は、各在留資格で許された範囲の業務のみ就労可能ですが、その範囲外の業務を担当させると不法就労助長罪の可能性があります。

指定書により指定された就労活動のみ可(特定活動)」の場合、指定書に指定された活動が可能です。

※在留資格「特定技能」は指定書を確認します。
有効期限確認の際、在留期限が失効していないか確認します。また雇用する場合にはどれくらい在留期間が残っているかも確認しておきます。
「MOJ」の色の変化カードを上下に傾けるとMOJの文字色が変化しますが、偽造の場合変化しません。
顔写真下のホログラムの色の変化銀色のホログラムは傾けると文字の白黒が反転しますが、偽造は変化しません。
左端の縦型も票の色の変化在留カードを上下に傾けるとグリーンからピンクに変化します。
偽造は変化しません。
在留カード裏の透かし文字在留カード裏面は、暗い場所で強い光を当てると「MOJ」の連続文字の透かしを見ることができます。
偽造は見ることができません。

各在留資格が担当できる業務を理解する

活動に制限がなく、どんな業務も担当できる在留資格(身分系在留資格)

下記の在留資格はどのような業務にも就くことが可能であるため、下記以外の在留資格は特に気をつけておいたほうがよいでしょう。

日本人の配偶者等日本人と結婚している外国人配偶者、子供など
永住者の配偶者等永住者と結婚している外国人配偶者、子供など
永住者永住許可を受けた外国人
定住者日経3世、日本人と離婚した外国人など
行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

上記の「活動内容に制限のない在留資格」
「身分系在留資格」と呼んだりします。

「指定書」により活動が指定されている在留資格

特定活動ワーキングホリデーなど

就労が認められない在留資格

下記の在留資格については基本的には就労を行うことができません。ただし「資格外活動許可」を取得することで一部の業務を除き(風俗営業など)週28時間就労することが可能です。

文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光、親族訪問、会議参加者など
留学日本語学校、専門学校、大学の学生など
研修研修生
家族滞在日本で活動する外国人の配偶者、子など

それ以外の在留資格

それ以外の在留資格については、その在留資格において就労活動が可能です。

単純労働を行うことのできる外国人

単純労働を行ってもらうためには上記を踏まえて在留資格と担当できる業務内容を理解しないといけません。
次にご案内する在留資格の外国人を雇用することで、単純作業、肉体労働など単純労働に就かせることが可能となります。

身分系在留資格の外国人の雇用を検討する

前述したとおり身分系の在留資格の外国人は日本での活動に制限がないため、建設、コンビニ、倉庫内の荷物の仕分け、農業といった労働から、接待飲食、パチンコ店勤務などの風俗営業まで行うことが可能です。

資格外活動許可を得た外国人

よくあるケースが留学ビザの学生や家族滞在ビザの外国人が資格外活動許可を得てコンビニやスーパーなどでアルバイトをするケースです。
ただし週28時間までしか働くことはできませんし、それを超えて働いていることが常習化していると在留期間の更新ができないこともありますのでご注意ください。

行政書士   まつばら
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資格外活動許可を得ても
「風俗営業」に就くことは基本的に禁止されているのでご注意ください。

特定技能

人材確保が困難な状況の産業分野に限定して、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることができる制度が始まり2019年4月から受け入れが開始されました。現在12の以下の分野につい単純労働を含む業務が可能です。

介護分野
ビルクリーニング分野
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野

身分系のビザ

前述の身分系在留資格については、風俗営業を含むすべての活動が可能です(法令等に反しない限り)。

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現在雇用している外国人の方が、いつの間にか行ってはいけない業務を担当しているというケースは多々あります。そのようにならないためには「外国人、雇用主双方で担当が可能な業務を理解する必要」がありますが、専門的な知識が必要でありなかなか理解が進まないことと思います。

行政書士事務所ネクストライフでは、「外国人が担当できる業務について悩んでいる」「不法就労助長罪などの法令に抵触していないか心配だ」という外国の方、企業様のご相談に対応しております。
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