弊社が以前「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の変更許可に携われていただいた数名の外国人。そのうち4名は無事更新手続きができたのですが、1名がどうしても更新できないケースがありました。
理由:単純労働の割合が大きかった。
不許可については、入管にその理由を聞くことができるため、不許可理由につき申請者である外国人と一緒に聴取に伺ったところ「業務内容について、大きな割合を以前申請した際とは異なる単純労働を行っていた」という内容でした。
その内容について、雇用先企業にうかがったところ「確かに多かったかもしれない、実は他外国人と比較したとき業務の習得が遅く、研修時の業務を未だ行っていた」とのことでした。
この企業では、技術・人文知識・国際業務で就業することとなっても最初の一定の期間については企業全体の業務を覚えてもらうために、様々な業務を経験しその経験した業務について他従業員やアルバイトに教え、法人営業や広告宣伝を行う、というものでしたが、日本語の能力や、業務手順、業務の意味等なかなか覚えられず、研修時に覚えなければいけない業務を一定の割合で現在っも行っている、とのことで企業側もその外国人に困っている状況がありました。
予定していない業務を行わせる場合、「不法就労助長罪」に該当するケースも

この度のケースは、怖い側面があり「許された業務以外の業務を行わせること」については「不法就労助長罪」に該当する可能性があり、たとえば「従業員に何とか仕事を覚えてもらいたい」という考えがあっても研修が長く続く場合、危険をはらんでいることを十分理解していただく必要があります。
不法就労助長罪
入管法第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
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不法就労助長罪は非常に怖い条文です。しかし「担当して大丈夫な業務」についての理解が進んでいないのか、たびたび不法就労助長罪の罪を問われるニュースが流れます。
本条文は外国人だけでなく雇用先企業も対象になりますので注意が必要です。
「どのような業務を担当させるべきか」わからない、不安を抱えている企業様、外国人の方はお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。全国からのご相談をお待ちしております。


