例えば、日本にいる留学生を卒業とともに自社で雇用したい、といったケースでは在留資格変更許可申請を行い現在の在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。
本記事では、日本にすでに滞在して在留資格をもって活動する外国人が、新たに日本企業に就職して「技術・人文知識・国際」の活動をするのに必要な手続き=在留資格変更許可申請について行政書士・松原がご案内していきます。
技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請が必要なケース
外国人が日本の企業に就職する場合、基本的には技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請が必要になりますが、例外もあります。
在留資格変更許可申請が必要なケース
技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請が必要なケースは、すでに取得している在留資格を変更しなくてはいけないケースが該当します。例えば留学生は「留学⇒技術・人文知識・国際業務」の変更が必要ですし、ファミリー・ビザ=家族滞在を取得して日本にいる外国人は、日本企業にオフィスワーカーとして入社する場合は「家族滞在⇒技術・人文知識・国際業務」への変更が必要となります。
『在留資格変更許可申請が必要なケース』
● 在留資格「家族滞在」の外国人が、日本企業にオフィスワーカーとして就職する場合。
● 留学生が卒業した大学の学科に関連する業務を行うため、日本企業に雇用される場合。
● 結婚ビザ=日本人の配偶者等の外国人が離婚をした後、日本企業にSEとして雇用される場合(この場合は「定住者ビザ」も検討します)。
● コックビザ=技能でコックとして働いていた方が、マーケティングや運営に参画して調理業務から離れることとなった場合。
など
在留資格変更許可が必要ない場合
すでに技術・人文知識・国際業務を取得している外国人が、現在の企業とは別の企業に転職する場合。
すでに就業している日本企業の中で「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で業務の変更がある場合は、変更手続きは必要ありません。ただし業務の内容の大部分が「経営・管理」等になる場合は在留資格変更許可(在留資格「経営・管理」の変bン港が必要になります。)
現在の日本企業における担当業務が「技術・人文知識・国際業務の範囲内」で変更する場合。
すでに就業中の日本企業から、ほかの日本企業へ転職する場合には特に手続きは必要ありません(しかし転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する必要があります)。
また転職後に初めて行う「在留資格更新許可申請」の際には「在留資格変更許可申請と同等の手続き」を行って許可を得なければ、その後引き続き就業することができなくなります。

初めて「技術・人文知識・国際業務」を得た時とは異なる就業先、異なる雇用条件となっているため、
「業務関連性」「安定性・継続性」など改めて審査する必要があるので(転職後の日本企業や雇用内容について入管は何も知らないため)「在留資格更新許可申請」は慎重に行わないといけません。
審査なしで雇用できるため学歴との職務関連性など「ほんとに雇用してよいのか」判断がつかない可能性がある。

「卒業した学校で受講した学科」と関連する業務でないと外国人は働くことができません。
学科と業務との関連性については、下記の記事で詳細を確認できます。
在留資格変更許可申請のポイント
申請者
申請者は、日本の企業に雇用されて「技術・人文知識・国際業務の活動を希望する外国人」です。
手続きができる者
技術・人文知識・国際業務の在留資格変更許可申請ができる者は下記のとおりです。
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 代理人
3 下記に該当する取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
など
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又
は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
在留資格変更許可申請に必要な書類
| カテゴリー1 | 1 日本の証券取引所に上場している企業 2 保険業を営む相互会社 3 日本又は外国の国・地方公共団体 4 独立行政法人 5 特殊法人・認可法人 6 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7 法人税法別表第1に掲げる公共法人 8 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) 9 一定の条件を満たす企業等 |
| カテゴリー2 | 1 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 2 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
「共通」
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 証明写真1枚(縦4cm×横3㎝)
3 パスポート及び在留カード 写し&提示
4 専門学校等卒業の場合は、「専門士」「高度専門士」の称号を付与されたことを証明する文書
5 派遣労働の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
「カテゴリー1」の場合
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している証明資料の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・イノベーション創出企業であることを証明する文書の写し
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書の写し
「カテゴリー2」の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印あり)
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証する文書
「カテゴリー3、4」共通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印あり)
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働条件を明示する文書(雇用契約書、労働条件通知書など) 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款写しor役員報酬を決議した株主総会議事録の写し 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
(3)外国法人内の日本支店へ転勤及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)職務履歴書など 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a 大学等の卒業証明書等
b 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(係る科目を専攻した期間の記載された学校からの証明書を含む。)
c IT技術者は「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書等
(法務大臣が特例告示をもって定めるものに限る)
d 外国文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合
3年以上の実務経験を証明する文書 1通
・雇入れ先企業の登記事項証明書
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
「カテゴリー4のみ」
・法定調書合計票を提出できない理由を証明する次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書や準ずる資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a 給与支払事務所等の開設届出書の写し
b 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は、証する資料 1通
申請窓口
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留資格変更許可申請にて外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するまでの流れ
企業側は、学歴や実務経験と担当業務の関連性(併せて卒業証書、在職証明書などを確認)、現在の在留資格の確認と適正に活動しているかの確認、日本語能力、モチベーション、責任感その他を確認します。
就職希望者については、学歴や実務経験と担当業務の関連性、労働条件等を確認します。
外国人本人、雇用先企業の職員や、代理の行政書士等が入管へ申請手続きを行います。
概ね1か月前後ですが、提出資料の不備や疑義等がある場合には追加資料が求められたり、審査期間が延びることがあります。
在留資格変更許可が下りるとハガキが送付されます(不許可の場合はその内容を記載した書類が送られます)。
窓口申請の場合はハガキと古い在留カード、パスポート、手数料納付書と収入印紙4,000円分を持参して申請した入管へ赴き、
新しい在留カードの交付を受けます。
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在留資格変更許可申請については、行政書士事務所ネクストライフは多数行ってきた実績があります。在留資格変更許可申請についてお困りの際は、いつでもご連絡ください。全国対応なので遠方の方もお気軽にお問い合わせを!


