【在留資格認定証明書交付申請】海外から外国人を日本に呼び寄せて「在留資格:技術・人文知識・国際業務にて雇用するケース」を行政書士が解説

海外の外国人を日本に呼び寄せて、就労ビザの1つである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させて働いてもらうケースについて、行政所書士・松原がご案内します。

海外から外国人を呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行う

在留資格「技術・人文知識・国際業務」にて外国人を日本に呼び寄せて働いてもらうためには「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があるのですが、いくつか気を付けるポイントがあります。

申請者

申請者は、日本に入国して日本の企業に雇用されて「技術・人文知識・国際業務の活動を希望する外国人」です。

手続きができる者

基本的には申請人である外国人が手続きを行う必要がありますが、
外国人は海外にいることから、日本に滞在する一定の者が代わって申請手続きを行うことができます。
手続きを行うことができる者は下記のとおりです。

1、申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

2、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人

3、次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)
  ※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
         ※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
 (3)申請人本人の法定代理人

在留資格認定証明書交付申請に必要な資料

必要な資料については、外国人を雇用する企業の規模等により異なります。
1~4のカテゴリー該当により必要な資料は異なります。

カテゴリー11 日本の証券取引所に上場している企業
2 保険業を営む相互会社
3 日本又は外国の国・地方公共団体
4 独立行政法人
5 特殊法人・認可法人
6 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7 法人税法別表第1に掲げる公共法人
8 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー21 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

2 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4左のいずれにも該当しない団体・個人

「共通」
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 証明写真1枚(縦4cm×横3㎝)
3 パスポートの写し
4 返信用封筒(宛先を明記、必郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
5 専門学校等卒業の場合は、「専門士」「高度専門士」の称号を付与されたことを証明する文書
6 派遣労働の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)



「カテゴリー1」の場合
 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している証明資料の写し
 ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
 ・イノベーション創出企業であることを証明する文書の写し
 ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書の写し

「カテゴリー2」の場合
 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印あり)
 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証する文書

「カテゴリー3、4」共通
 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印あり)
 ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)労働契約を締結する場合
   労働条件を明示する文書(雇用契約書、労働条件通知書など) 1通
  (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
   役員報酬を定める定款写しor役員報酬を決議した株主総会議事録の写し 1通

   (報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
  (3)外国法人内の日本支店へ転勤及び会社以外の団体の役員に就任する場合
   地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
 ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
  (1)職務履歴書など 1通
  (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
   a 大学等の卒業証明書等
   b 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
    (係る科目を専攻した期間の記載された学校からの証明書を含む。)
   c IT技術者は「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書等
    (法務大臣が特例告示をもって定めるものに限る)
   d 外国文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合
     3年以上の実務経験を証明する文書 1通
 ・雇入れ先企業の登記事項証明書
 ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 ・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

「カテゴリー4のみ」
 ・法定調書合計票を提出できない理由を証明する次のいずれかの資料
  (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書や準ずる資料 1通
  (2)上記(1)を除く機関の場合
   a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 
   b 次のいずれかの資料
     (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
      (領収日付印のあるものの写し)
     (イ) 納期の特例を受けている場合は、証する資料 1通

申請窓口

申請窓口は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。

外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本企業にて働くまでの流れ

海外の外国人との面接

必ず、学歴・実務経験を確認してください(学歴、実務経験を証明する資料も併せて確認していきます)。

在留資格認定証明書交付申請の手続き

雇用先企業の職員や、代理の行政書士等が入管へ申請手続きを行うのが一般的です。

入管による審査

大体1か月前後のイメージですが、不備や入管からの追加資料の請求がある場合はさらに審査機関が伸びます。

在留資格認定証明書の交付と、外国人のもとへ送付

「在留資格認定証明書」が交付されましたら、雇用予定の外国人のもとへ送付します。
外国人は在留資格認定証明書を持参して日本国大使館・領事館等にて査証(ビザ)申請を行います。

日本へ入国、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うことができます。

ビザ発給後、日本に入国することができます。日本に到着後上陸審査のうえパスポートに上陸許可の認証を受け「在留カード」が交付されます(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港のみ。それ以外は住居地の届出後に在留カードが郵送されます。)

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

技術・人文知識・国際を取得するためにクリアしなければならない要件については
下記のページをご覧ください。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」にて海外の外国人を呼び寄せる際、お困りごと等ございましたら行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。弊所は海外からの外国人の呼び寄せに関する手続きを多数行っております。

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