「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を行政書士が解説する

本ホームページの「技術・人文知識・国際業務」の概要ページでは、外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する際の要件をご案内していますが、出入国在留管理局の担当審査官はどのような視点から申請人である外国人を評価するか?について行政書士・松原が解説します。

具体的な審査の視点

具体的には下記の視点で審査されていきます。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得して活動する際には、前提となる「業務と卒業学校の学科との関連性」や「企業の財務状況・安定性」だけでなく「素行面」「納税」等といった視点についても一度立ち返って確認する必要があります。

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。予定されている業務内容が、技術・人文知識・国際業務の活動内容に該当していることが前提です。
法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。「自然科学」「人文科学」「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」に基づく専門的な技術・知識を必要とする業務に従事すること等。
現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。現在有している在留資格の活動をきちんと行っていること。行方をくらませてしまった場合や、欠席が多く又退学処分になった外国人留学生は技術・人文知識・国際業務への在留資格変更は難しいといえます。
素行が不良でないこと。法律違反や退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けたこと、不法就労を助長するような行為があった場合は「素行不良」と評価される可能性が高まります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。独立して生活できる資産や技能を持っていおり将来的にも安定した生活を送るだろうと評価される必要があります。
雇用・労働条件が適正であること。労働条件について、労働関係諸法令に違反していないことが求められます。
納税義務を履行していること。納税を行っていないことが判明した場合、刑を受けていナウい場合であっても入管手続き上はマイナスの評価となります。
入管法に定める届出等の義務を履行していること。下記のような「入管法必要な手続き」がなされていない場合はマイナスの評価となります。

・在留カードの記載内容の変更手続き
・在留カードの有効期間の更新手続き
・在留カードの紛失等による再交付の手続き
・在留カードの返納
・就職先の変更の手続き  など
そのほか社会保険、国民年金、国民健康保険の未納や、28時間を超える資格外活動(アルバイト等)が判明するとその理由が求められ、評価によっては不許可になるケースも度々あります。
行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

「独立の生計を営むに足る資産」については、特に通帳等の提出まで求められておらず、それよりも私は学校等で出席をきちんとし、優秀な成績を収め「独立して生活できる技能」を有していることが大切だと考えています。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

「納税ができていない」「社会保険の未納」「28時間を超えてあたらいていた」事実がある場合、技術・人文知識・国際業務への変更手続きの際は、すんなり変更できても「更新」の際にこれらについて理由を聞かれることがあるのでご注意ください。

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行政書士事務所ネクストライフでは、技術・人文知識・国際業務の手続きを数多く行ってきました。不安・悩みなどございましたらお気軽にご連絡ください。

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